令和7年(2025年)現在、ハイブリッドインバーターにはPSEマークがありません。

PSEマークについて

PSEマーク(Product Safety Electrical Appliance & Material Mark)とは、日本の電気用品安全法(PSE法)に基づく電気製品の安全規格適合マークです。日本国内で対象となる電気製品を販売・輸入する際には、PSEマークの取得が義務付けられています。


PSEマークの種類

PSEマークには2種類あります。

  1. 丸形PSEマーク(〇PSE)
    • 対象:特定電気用品(危険度が高い電気製品)
    • :ACアダプター、電源コード、ヒーター、電気ストーブなど
    • 要件:国の登録検査機関による適合性検査が必要
  2. ひし形PSEマーク(◇PSE)
    • 対象:特定電気用品以外の電気製品(一般的な電気製品)

リョクエンハイブリッドインバーターにPSEマークが無い理由

メーカーに問い合わせをし、日本正規販売代理店からいただいた返答を紹介いたします。これを読めば理由がお分かりいただけると思います。

電気用品安全法(PSE)に関しましては認証制度でなく、法令に基づいた解釈のもと該当製品を販売及び輸入する際に履行義務が生じる”事業届出行為”でございます。
商用電源に接続される全ての電気工作物が対象となるわけでなく、現在の法令に基づく対象解釈にて該当となる製品のみが対象となります。

当該機器(型番:SPI-8K-U 及び同系製品を含む)につきましては、
電気用品安全法の解釈に基づき該当される電気用品区分が確立されていないため、
現状では事業届(電安法*PSE)の届出を行う必要のない(行うことの出来ない)製品となっております。

しかしながら当該製品の設置及び配線作業等に際して法令で定められた基準に遵守して施工いただく必要がございます為、一般電気工作物同様に有資格者様(電気工事士資格)での施工が必要となります。

電気用品安全法に関しましては、新製品の国内流通に伴い新たな電気用品区分が随時制定されております為、今後電気用品の区分が正式に定められることで電安法に基づく届出が可能となる可能性も十分に考えられますが、現状といたしましては必要のない製品となります点、ご理解賜りますと幸いでございます。

なお、当該製品につきましては完全自家消費型の製品となっております為、逆潮流がされず系統連系を行わない製品となっております為、従来のパワーコンディショナーの場合に事前に必要となっていた届出等も不要となっております。

まとめ

令和7年3月現在では、ハイブリッドインバーターはPSEマークの対象製品となっていません

今後、ハイブリッドインバーターが対象製品となった場合はPSEマークがついている製品を購入する必要があります

その時に、現在使用中の製品はどうなるのかメーカーに問い合わせて確認する必要があります

旧製品も届出をしてPSEマークが付くのかどうかが注目すべき点だと考えています

つかないならどう対処すべきなのか

場合によっては、使用不可となる場合も考えられますが、今現在誰もわからない状況です

リョクエンのハイブリッドインバーターは、海外の安全性を確認する複数の認証を受けており、安全性は高いと考えられます

私が使用している感想では、エラー停止等のトラブルは無く、晴れれば電気代が0円になり、かなり効率よくオフグリッド生活ができることは確認できています

素晴らしい製品だと実感していますので、将来的にもこのまま使用できるような手続きをとっていただきたいものです

参考、AIで調べた回答

現時点でPSEマークの対象外の製品が、将来法改正などでPSE対象になった場合、既存の製品にもPSEマークの届出が必要になる可能性はあります

考えられるシナリオ

  1. 新たにPSE規制の対象となった場合
    • 経過措置期間が設けられ、それまでに販売される製品にはPSEマークが不要なことが多い。
    • ただし、経過措置期間後の販売や流通にはPSEマークが必須になる可能性が高い。
    • 既に市場に出回っている製品を後から届出してPSEマークを取得する義務が発生するかどうかは、具体的な法改正の内容次第
  2. 販売・流通制限の可能性
    • 改正後、PSE未取得の製品は新品販売が禁止される可能性がある。
    • ただし、個人使用や中古品の売買は規制されないケースが多い
    • 事業者が中古品を再販売する場合、PSE取得が必要になることも考えられる。
  3. 過去の事例
    • 例えば、2001年のPSE法改正で多くの電気用品がPSEの対象となった際、経過措置期間を経て新規販売にはPSEマークが必須になった
    • ただし、それ以前に製造・販売された製品については、一定の猶予期間があり、使用自体は規制されなかった。

結論

  • 将来的にPSE対象となった場合、現在市場に出回っている製品が遡ってPSEマークを取得しなければならなくなる可能性はある
  • ただし、法改正時の具体的な経過措置や適用範囲によるため、一律に義務付けられるとは限らない
  • 販売を継続する場合は、後からPSEマークの届出が必要になる可能性が高いため、事業者は今後の動向を注視する必要がある。

もし特定の製品についての具体的な規制動向を知りたい場合、経済産業省の情報を定期的にチェックすることをおすすめします

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